「途中でやめたいけれど、お金は戻ってくるのか」は、脱毛の契約でいちばん多い不安です。脱毛は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に指定されていて、やめるときのルールが法律で決まっています。この記事では、その仕組みと手続きの順番を整理します。効果や肌への影響ではなく、手続きの話だけを扱います。
そもそも対象になる契約かを確かめる
脱毛(エステティック)が特定継続的役務提供に当たるのは、契約期間が1か月を超えるもので、金額が5万円を超えるものです。消費者庁はこの2つを要件として示しています。
都度払いで1回ごとに支払っている場合や、総額が5万円以下の場合は、この枠組みの外になります。その場合は契約書に書かれた解約条項に従うことになるので、まず契約書面を手元に用意してください。
事業者には、契約の締結後に遅滞なく契約内容を明らかにした書面を交付する義務があります。役務の内容、対価、支払方法、提供期間、クーリング・オフに関する事項、中途解約の条項などが書かれているはずです。この書面がいつ届いたかが、次の期限の起点になります。
8日以内ならクーリング・オフ
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。理由は問われません。
起点は「契約した日」ではなく「書面を受け取った日」です。契約と書面交付の日がずれている場合は、書面を受け取った日から数えます。手元の書面に受領日が分かるものがあれば残しておいてください。
書面で出すのが基本
口頭で「やめます」と伝えるだけでは、あとで言った言わないになりがちです。期限内に出したことが分かる形で通知するのが確実です。
郵送する場合は、出した日と内容が記録に残る方法を選び、控えを保管しておきます。契約書に書かれた宛先へ送ります。
8日を過ぎていても中途解約はできる
クーリング・オフの期間が過ぎていても、中途解約は可能です。ただし全額が戻るわけではなく、事業者が一定の額を請求できます。その上限が法律で決められています。
施術がまだ始まっていない場合、事業者が請求できるのは2万円までです。
施術がすでに始まっている場合は、提供済みの分の対価に加えて、2万円または契約残額の10%のいずれか低いほうまでを請求できます。契約残額が20万円なら10%は2万円なので同額ですが、残額が10万円なら10%は1万円となり、こちらが上限になります。
戻る金額の考え方
支払った総額から、受けた施術の対価と、上の上限額を引いた残りが返金の目安になります。回数プランの場合は「1回あたりの単価×消化回数」で提供済みの対価を計算するのが一般的です。
契約書に単価の記載がない場合や、キャンペーン価格で総額から割り引かれている場合は、計算方法をめぐって食い違いが起きやすいところです。契約時の書面と、これまでの施術履歴が分かるものをそろえてから話すと進みやすくなります。
手続きの進め方
順番としては次のようになります。
- 契約書面を探し、契約期間・総額・書面を受け取った日を確認する
- 書面受領から8日以内かどうかを数える
- 8日以内ならクーリング・オフ、過ぎていれば中途解約として申し出る
- 解約の意思は記録の残る形で伝え、控えを保管する
- 提示された精算額が上限を超えていないかを確かめる
話がまとまらないとき
計算が合わない、解約に応じてもらえないといった場合は、消費生活センターに相談できます。全国共通の消費者ホットライン「188」から、住んでいる地域の窓口につながります。
相談するときは、契約書面・支払いの記録・やり取りの履歴を手元に用意しておくと話が早く進みます。
