未成年の脱毛に親の同意は必要?18歳成年で変わったこと

結論
18歳以上なら、法律上は親の同意なしで契約できます。2022年4月に成年年齢が18歳へ下がったためです。ただし18歳・19歳は「未成年者だから」という理由で契約を取り消す権利を失いました17歳以下は親権者の同意が必要で、多くの店舗が同意書と同伴を求めます。なお年齢にかかわらずクーリング・オフは使えます

「18歳になったから、親に言わずに脱毛の契約をしていいのか」。この質問の答えは、2022年4月を境に変わりました。法律上は契約できるようになった一方で、同時に手放した権利もあります。この記事では、変わった点と変わらない点を分けて整理します。

17歳以下と、18歳・19歳17歳以下18歳・19歳自分だけで契約できるか15あとから取り消せる余地があるか52店舗の手続きが簡単か25
数値は5段階の目安です。18歳になると自由に契約できる代わりに、あとから取り消せる幅が大きく狭まります。
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2022年4月に何が変わったか

民法の改正で、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳になりました。これにより、18歳と19歳は法律上の大人として扱われます。

契約の場面でいえば、脱毛サロンや医療脱毛の契約を親の同意なしに自分だけで結べるということです。店舗側も、18歳以上であれば同意書を求めない運用が一般的になっています。

同時に失われた権利がある

見落とされがちなのがこちらです。民法には、未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約は、あとから取り消せるという定めがあります。未成年者取消権と呼ばれるものです。

18歳・19歳は成年になったため、この取消権を使えなくなりました。以前なら「親の同意がなかった」という理由だけで契約を白紙に戻せた年齢が、いまはその手段を持っていません。

自由に契約できるようになったことと、取り消せなくなったことは、同じ一つの変更の表と裏です。契約の中身を自分で判断する責任が、そのぶん重くなったと考えてください。

17歳以下が契約するとき

17歳以下は引き続き未成年者です。契約には親権者の同意が必要になります。

実際の店舗では、次のような形が一般的です。

  • 親権者同意書の提出を求められる。書式は店舗が用意していることが多い
  • 初回のカウンセリングに親権者の同伴を求められることがある
  • 同意書だけでよい場合でも、店舗から親権者へ電話で確認が入ることがある
  • そもそも年齢の下限を設けていて、一定年齢未満は受け付けない店舗もある

同意なしで契約できてしまった場合

17歳以下が親の同意を得ずに契約した場合、その契約は取り消せる可能性があります。前述の未成年者取消権が使えるためです。

ただし、年齢を偽って契約した場合など、取消しが認められないことがあります。判断に迷うときは、契約書を手元に置いたうえで、消費生活センター(消費者ホットライン 188)に相談してください。

年齢に関係なく使えるのがクーリング・オフ

成年か未成年かとは別に、クーリング・オフという制度があります。脱毛は特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたるため、一定の条件を満たす契約であれば、法定の書面を受け取った日から8日以内は無条件で解約できます

これは18歳でも30歳でも同じように使えます。「大人だから取り消せない」ということではありません。契約した直後に迷いが出たときは、まずこの期間内かどうかを確認してください。

期間を過ぎたあとも中途解約という別の道があります。手続きと返金の考え方は別の記事にまとめています。

18歳で契約する前に見ておくこと

取消権がない以上、契約前の確認が唯一の防衛線になります。最低限、次の四点は書面で確かめてください。

  • 総額。月々の支払額ではなく、最終的にいくら払うのか
  • 期間と回数。いつまでに何回受けられるのか
  • 中途解約したときの精算。どこまで返ってくるのか
  • 分割払いを使う場合の手数料。総支払額が本体価格からいくら増えるのか

親に知られたくない、という理由で急がない

18歳以上であれば、契約自体に親の関与は要りません。ただし、それを理由にその場で決めてしまうのはおすすめできません。カウンセリング当日に契約する義務はなく、書面を持ち帰って読む時間を取っても、条件が悪くなることは基本的にありません。

その場で決めるよう強く促されるようなら、それ自体が判断材料になります。

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